実用新案出願

発明を一刻も早く保護しなければならないケースもあります。その際、通常の特許出願プロセスでは時間がかかりすぎてしまいます。そうした場合に適しているのが実用新案です。実用新案法の改正により、これまで特許の影に隠れていた実用新案が脚光を浴びはじめています。物質的な発明に対する保護が大幅に強化され、現在では特許に代わる、あるいは特許を補完するものとなっています。

定義:実用新案

もともと実用新案は、大がかりな特許の「弟分」のような位置づけでした。そのため実用新案が用いられていたのは、小さな発明の場合のみでした。偉大な発明や重要な発明は、特許により保護されることがほとんどでした。ところが現在は、実用新案で保護される領域と特許で保護される領域にほとんど違いがなくなってきています。どちらも発明の保護に使用されており、質的な範囲は重要視されなくなりました。とはいえ、実用新案と特許の間には、法的な保護範囲、最長10年の保護期間、手続き上のコストなどの点で依然として違いがあります。

実用新案による保護:どんなものが保護されるのか?

実用新案は、物質的な対象物、例えば販売用の製品を保護するために使用することができます。製造工程や作業工程は保護の対象外となります。これらの工程を第三者から保護するには特許出願が必要です。さらに、個別のケースでは、例えば医薬品の場合、すでに知られている製品のいわゆる「新規用途」を登録することが可能です。

実用新案による保護を望む場合、保護されるべき対象物はすべて新規のもので、発明のプロセスを経たものでなければなりません。

RGTHの有能な弁理士たちは、実用新案、意匠、特許を通じた製品、プロセス、デザインの適切な保護戦略の策定をサポートいたします。

実用新案の保護はどこで適用されるのか?

物質的な発明に対する実用新案は、ドイツおよび海外の一部の国で出願することができます。ドイツの実用新案と同様の保護権を英語では、「Utility Models」と呼びます。このUtility Modelsは、EU諸国はもちろん、オーストラリア、メキシコ、韓国、中国など、世界各国で出願が可能です。

実用新案は誰が出願できるのか?

物質的な発明であれば、原則として誰でも実用新案を出願することができます。RGTHの弁理士たちは、国内外における実用新案の正式な出願をサポートし、訴訟に発展した場合には代理人として対応します。

特許と実用新案の違い

特許は今でも発明を保護するための最も一般的な方法だと考えられています。しかし、特許が適していないケースも中にはあります。

産業財産権を迅速に行使する場合、例えば、侵害訴訟をいち早く提起しなければならない場合などには、実用新案出願の方が適しています。特許の登録には数年かかることもありますが、実用新案の登録は数週間で済み、費用も安く済みます。これは、登録手続きの際、製品の新規性、進歩性、産業上の利用可能性といった基準で入念な審査が行われないためです。

保護期間について言えば、特許では最大20年の保護が可能であるのに対し、実用新案の場合は最大10年間しか保護期間が設けられていません。

実用新案の出願

実用新案の出願は、ただ申請書類に記入するだけでは不十分です。そのため、事前に既存の実用新案や特許を徹底的に調べておく方がいいと言えるでしょう。

  1. また、実用新案の出願では、技術図面を含む発明の詳しい説明を記した書類を添付しなければなりません。
  2. さらに、実用新案の十分な保護範囲を確保するために、保護請求の項目を詳しく定める必要があります。

RGTHの弁理士たちは、実用新案に適した戦略を見出すためのサポートを行います。

必要な書類を提出し、出願料の支払いが済んだら、実用新案が所轄の特許局に登録されます。登録には平均2〜4ヶ月かかります。登録が済み、実用新案が正式に公開されたら、その時点から保護されるようになります。

実用新案にかかる費用

実用新案は、特許の「簡易化」されたバリエーションであるため、特許の出願、付与、保有にかかる費用よりも全体的に安く済むことがよくあります。実用新案の作成費用は特許出願の場合と同等の額ですが、実用新案の場合、その後の費用はかかりません。

実用新案にまつわる調査

特許、実用新案、意匠を問わず、出願の際には必ず入念な調査が必要です。なぜなら、そうすることでのみ、発明の新規性およびそれにまつわる保護可能性を実証することができるからです。調査においては、専用のデータベースが用意されているので、それを利用してすでに登録されている発明を検索することができます。当社の弁理士たちは、以下のような分野において、クライアントに代わって調査を行います。

  • 最先端技術/新規性に関する調査:発明の新規性を否定する可能性のある情報を調査します。
  • 無効性に関する調査::ここでは、第三者の実用新案を攻撃する可能性のある情報や文書について調査します。
  • 監視を目的とした調査:この調査には、第三者が当社のクライアントの実用新案に関連する出願をしていないかどうかの定期的なチェックも含まれています。
  • 自由に事業を行うための調査(FTO調査):この調査は、開発した製品を使用する際に第三者の財産権を侵害しないようにするためのものです。これには、個別の財産権は必要ありません。

実用新案分野における当社のサービス内容

  • 国内外での実用新案出願
  • 実用新案に関する調査
  • ドイツ国内の通常裁判所における侵害訴訟の遂行
  • 実用新案権抹消手続きの遂行
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