化学分野における特許

化学業界はイノベーションの原動力であり、常に経済発展に大きく貢献してきました。1877年のドイツ特許法導入後まもなく、最初に出願された特許が化学関連だったのも頷けます。それらの特許は当時大量生産を意図したものでしたが、現代においてはこの業界はずっと多様化しています。専門性の高い製品のほか、革新的な製造法、プロセスや用途も特許権によって保護されています。

特許は長年の開発努力の成果を保護します

新しいワクチン、医薬品の開発やサステナビリティ分野でのイノベーション等により、化学業界は現在大きな注目を集めています。とはいえ化学・医薬品分野における新規化合物や製造法、用途の開発には非常に長い時間とコストがかかっているのです。

したがってこれらの発明(およびその研究開発コスト)を保護するために特許は欠かせません。

その際、化合物だけでなく特別な、または一般的な製造法ならびに様々な用途までを特許により保護することが有益かもしれません。

物質特許

ドイツ特許法には長年、個別の化学物質を特許により保護する規定がありませんでした。間接的物質特許は存在しましたが、これは製造プロセスを保護するもので、化合物そのものは保護されませんでした。

1968年にようやく、米国特許法にならって絶対的物質特許が導入されました。これにより、化合物がその用途に関係なく特許化できるようになりました。この絶対的物質特許は、特許権者が出願の時点で知らなかった用途にも適用されます。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

化学分野の特許法における例外的ケースが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームです。分野によっては、適切な分析・測定方法がないため化学物質の物理化学的性質が十分厳密に特定できないことがあります。プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、特許に補助的に製造条件を記載し、製造条件を通じてその製品を定義できるようにします。これによって例えば前駆体と製造方法も記載することができます。

当事務所では特許申請される方にこのような権利請求が可能かどうかご相談に応じます。

製造法の特許化

化学分野において新しい製造法はイノベーションの中でも重要な位置を占めています。時間とコストのかかるこのような製造法の開発も特許化することができます(技術上の発明にあたる場合)。その目的は製造法の保護ですが、その製造法によって直接製造された生成物も保護の対象となります(特許法第9条2項3文)。

競合相手がそのノウハウを入手して利用することを避けるために、製造法の特許化は製品から製造法を特定することが不可能な場合にも有益です。ただし、特許取得済みの製造法は第三者が私的または研究目的で利用することが許されています。

用途の特許化

化学・医薬品業界では応用・用途特許も一般的です。たとえば、特定の治療目的に対してジェネリック薬品が使われないようにします。この特許によって、特許に明記された用途が保護されるわけです。これは、さらなる用途領域の探求を促進するよう意図されています。

化学分野における当事務所のサービス

発明は化学会社や製薬会社の業績を大きく左右します。研究開発には非常に多くの予算が費やされるため、この支出を特許化によって保護することはなおさら重要です。

そこで当事務所では化学・医薬品業界における革新的発明のあらゆる側面に関連した戦略とソリューションを個別のお客様にカスタマイズしてコンサルティングいたします。

特許戦略を立案・精査し、お客様の発明の特許保護に関して総合的にコンサルティングします戦略から国内外での特許出願、権利のライセンス化、行使と防衛に至るまで、すべての手続きをお手伝いします。

当事務所の得意分野:

  • 電気化学
  • 無機化学
  • 有機化学
  • 生化学
  • 医薬品/製薬
  • 製造技術
  • ライフサイエンス
  • 化粧品
  • 食品化学(着色料、香料)

当事務所の化学担当弁理士

RGTHの経験豊富な化学分野の弁理士陣は国内外の特許案件に対応することができます。長年の経験、化学の様々な領域についての広範な知識を持ち、業界で長く働いていたスタッフもおります。

また弁理士同士の専門分野を持ち寄り連携することにより、複数の業界やセクターに関係する出願やご相談事にも、効率的かつプロフェッショナルに対応いたします。

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